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船舶設備規程昭和九年逓信省令第六号

第296の2条(中央制御場所)

船舶防火構造規則第五十六条の中央制御場所に配置する同条各号に掲げる設備は、主電源からの給電が停止した場合には、非常電源から自動的に給電することができるものでなければならない。

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なし