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道路整備特別措置法昭和三十一年法律第七号

第30条(会社管理高速道路の道路管理者が権限を行う場合の意見の聴取等)

道路管理者は、会社管理高速道路について、次に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、機構及び会社の意見を聴かなければならない。 一 高速自動車国道法第十一条の二第一項の規定により同法第十一条各号に掲げる施設(同法第十一条の二第二項第三号に掲げるものを除く。)の高速自動車国道との連結を許可すること。 二 高速自動車国道法第十三条第一項(同法第十六条において準用する場合を含む。)の規定により特別沿道区域を指定すること。 三 道路法第二十八条の二第一項の規定により協議会(道路啓開計画の作成及び変更に関する協議並びに道路啓開計画の実施に係る連絡調整を行うものを除く。)を組織すること。 四 道路法第三十七条第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路の占用を禁止し、又は制限すること。 五 道路法第四十四条第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路に接続する区域を沿道区域として指定すること。 五の二 道路法第四十四条の二第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により沿道区域の全部又は一部の区域を届出対象区域として指定すること。 六 道路法第四十七条の二十一第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路保全立体区域の指定をすること。 七 道路法第四十八条の二第一項又は第二項の規定による指定をすること。 八 道路法第四十八条の五第一項の規定により同法第四十八条の四第一号に掲げる施設について協議し、又は連結を許可すること。 九 道路法第四十八条の十七第二項の規定により協議すること。 九の二 道路法第四十八条の二十九の二第二項の規定により協議すること。 十 道路法第四十八条の三十第一項の規定による指定をすること。 十一 道路法第四十八条の六十第一項の規定により道路協力団体を指定すること。 十二 道路法第四十八条の六十二第一項の規定により報告をさせ、同条第二項の規定により必要な措置を講ずべきことを命じ、及び同条第三項の規定により指定を取り消すこと。 十三 道路法第四十八条の六十三の規定により情報の提供又は指導若しくは助言をすること。 十四 道路法第七十一条第一項又は第二項(同法第九十一条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により同法第三十七条第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に係る禁止等について処分をし、又は措置を命ずること。 2 道路管理者は、会社管理高速道路について、前項各号に掲げる権限を行つたときは、遅滞なく、その旨を機構及び会社に通知しなければならない。

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なし