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道路整備特別措置法昭和三十一年法律第七号

第37の2条(国土交通大臣が行う公社管理道路に係る工事に関する費用負担の特例)

第三十二条の二第一項の規定により国土交通大臣が行う公社管理道路の災害復旧に関する工事に要する費用は、国が補助金相当額(地方道路公社が自ら当該工事を行うこととした場合に地方道路公社法第三十条第一項の規定により国が当該地方道路公社に補助することができる金額に相当する額をいう。以下この条において同じ。)を、当該地方道路公社が当該工事に要する費用の額から補助金相当額を控除した額を負担する。

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なし