都市公園法昭和三十一年法律第七十九号 第18条(条例又は政令で規定する事項) この法律及びこの法律に基づく命令で定めるもののほか、都市公園の設置及び管理に関し必要な事項は、条例(国の設置に係る都市公園にあつては、政令)で定める。