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都市公園法昭和三十一年法律第七十九号

第23条(協定の効力)

前条第二項の規定による公示のあつた協定は、その公示のあつた後において当該協定の目的となつている公園一体建物の所有者となつた者に対しても、その効力があるものとする。

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なし