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都市公園法
昭和三十一年法律第七十九号
第43条
第五条の十一の規定により公園管理者に代わつてその権限を行う者は、この章の規定の適用については、公園管理者とみなす。
この条文が引く先
1
引用
都市公園法
第5の11条
(公園管理者の権限の代行)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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