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空港法
昭和三十一年法律第八十号
第18条
(区分経理)
指定空港機能施設事業者は、国土交通省令で定めるところにより、空港機能施設事業に係る経理とその他の事業に係る経理とを区分して整理しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
空港法
第28条
(国有財産法の特例)
引用
空港法施行規則
第13条
(区分経理の方法)
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