空港法昭和三十一年法律第八十号
第21条(指定の取消し)
国土交通大臣は、指定空港機能施設事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十五条第一項の規定による指定を取り消すことができる。 一 空港機能施設事業を適正に行うことができないと認められるとき。 二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。 三 第十九条の規定による命令に違反したとき。
2 国土交通大臣は、指定空港機能施設事業者が前条の規定による空港機能施設事業の全部の廃止の許可を受けたときは、第十五条第一項の規定による指定を取り消すものとする。
3 国土交通大臣は、前二項の規定により第十五条第一項の規定による指定を取り消したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示するものとする。