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空港法昭和三十一年法律第八十号

第40条(指導等)

国土交通大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、基本方針に即し、空港管理者、指定空港機能施設事業者その他の空港の設置又は管理と密接な関連を有する者に対し、当該空港の効果的かつ効率的な設置及び管理を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。

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なし

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