船舶設備規程昭和九年逓信省令第六号
第302の11条(適用範囲)
閉囲ロールオン・ロールオフ貨物区域等(ロールオン・ロールオフ貨物区域等(船舶消防設備規則第四十一条の二第一項のロールオン・ロールオフ貨物区域等をいう。以下同じ。)であつて閉囲された場所(国際航海に従事しない船舶にあつては、車両甲板区域内の閉囲された場所)をいう。以下同じ。)を有する船舶(自走用の圧縮水素又は圧縮天然ガスを有する自動車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号の自動車をいう。)(次章において「燃料電池自動車等」という。)のみを積載する第三百二条の十四の自動車運搬船を除く。)の電気設備については、第一章から第六章までの規定によるほか、この章の定めるところによる。