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空港法昭和三十一年法律第八十号

第45条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした指定空港機能施設事業者の役員(法人でない指定空港機能施設事業者にあつては、当該指定を受けた者。以下同じ。)又は職員は、百万円以下の罰金に処する。 一 第十六条第三項の規定による届出をしないで、又は届け出た旅客取扱施設利用料によらないで、旅客取扱施設利用料を収受したとき。 二 第十六条第四項の規定による命令に違反して、旅客取扱施設利用料を収受したとき。

この条文を準用・引用する条文 0

なし