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空港法
昭和三十一年法律第八十号
第46条
第十二条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
空港法
第12条
(空港供用規程)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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