空港法昭和三十一年法律第八十号 第48条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした指定空港機能施設事業者の役員又は職員は、百万円以下の過料に処する。 一 第十九条の規定による命令に違反したとき。 二 第二十条の規定に違反して、空港機能施設事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。