HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
空港法
昭和三十一年法律第八十号
第49条
第十二条第一項の規定に違反して、空港供用規程の公表をせず、又は虚偽の公表をした者は、五十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
1
引用
空港法
第12条
(空港供用規程)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
検索