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空港法
昭和三十一年法律第八十号
第51条
第二十三条の規定に基づく条例には、これに違反した者に対し、百万円以下の罰金又は百万円以下の過料に処する旨の規定を設けることができる。
この条文が引く先
1
引用
空港法
第23条
(地方管理空港における空港機能施設事業)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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