国有資産等所在市町村交付金法昭和三十一年法律第八十二号 第12条(交付金の交付) 各省各庁の長又は地方公共団体の長は、前条第一項の交付金交付請求書の送付を受けた場合においては、毎年六月三十日までに、当該交付金交付請求書に記載された交付金額を固定資産所在の市町村に交付するものとする。