国有資産等所在市町村交付金法昭和三十一年法律第八十二号
第13条(違法又は錯誤に係る交付金額の修正)
各省各庁の長又は地方公共団体の長は、交付金額の算定について違法又は錯誤があると認める場合においては、第十一条第一項の交付金交付請求書の送付を受けた日から起算して三十日以内に、市町村長に対して当該交付金交付請求書に記載された交付金額の修正を求めることができる。
2 市町村長は、前項の求めがあつた場合において交付金額の算定について違法又は錯誤があると認めるときは、第十一条第一項の交付金交付請求書に記載された交付金額を修正しなければならない。