国有資産等所在市町村交付金法昭和三十一年法律第八十二号 第18条(国有財産台帳等の閲覧の請求等) 市町村長は、交付金額の算定のため必要があると認める場合においては、各省各庁の長若しくは地方公共団体の長に対して国有財産台帳等の閲覧を求め、又は国有財産台帳等に記載され、若しくは記録された事項を記録することができる。 この場合においては、各省各庁の長又は地方公共団体の長は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。