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海岸法
昭和三十一年法律第百一号
第14の4条
前条第一項の規定による承認を受けた他の管理者は、その管理する操作施設の操作については、当該承認を受けた操作規程に従つて行わなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
海岸法
第21の2条
(他の管理者の管理する操作施設に関する監督)
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