海岸法昭和三十一年法律第百一号 第29条(負担金の納付) 主務大臣が海岸保全施設の新設、改良又は災害復旧に関する工事を施行する場合においては、まず全額国費をもつてこれを施行した後、海岸管理者の属する地方公共団体又は負担金を分担すべき他の都府県は、政令で定めるところにより第二十六条第一項又は第二項の規定に基く負担金を国庫に納付しなければならない。