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農業改良資金融通法昭和三十一年法律第百二号

第5条(貸付けの申込み)

第三条第一項第一号の貸付けを受けようとする者は、申込書に次条第一項の認定に係る農業改良措置に関する計画を添えて、公庫に提出しなければならない。

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なし