消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律昭和三十一年法律第百七号 第24条(代表権の制限) 基金と理事長、常務理事又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。 この場合には、監事が基金を代表する。