HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
物品管理法
昭和三十一年法律第百十三号
第15条
(供用又は処分の原則)
物品は、その属する分類の目的に従い、かつ、第十三条第一項の計画に基づいて、供用又は処分をしなければならない。
この条文が引く先
1
引用
物品管理法
第13条
(物品の管理に関する計画)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
物品管理法
第35条
(この法律の規定を準用する動産)
検索