物品管理法昭和三十一年法律第百十三号 第18条(関係職員の行為の制限) 物品に関する事務を行う職員は、その取扱に係る物品(政令で定める物品を除く。)を国から譲り受けることができない。 2 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。