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国の債権の管理等に関する法律昭和三十一年法律第百十四号

第40の2条(電磁的記録による作成)

この法律又はこの法律に基づく命令の規定により作成することとされている報告書等(報告書、債権現在額総計算書その他文字、図形その他の人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次条において同じ。)については、当該報告書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。同条第一項において同じ。)の作成をもつて、当該報告書等の作成に代えることができる。 この場合において、当該電磁的記録は、当該報告書等とみなす。

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なし