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売春防止法昭和三十一年法律第百十八号

第12条(売春をさせる業)

人を自己の占有し、若しくは管理する場所又は自己の指定する場所に居住させ、これに売春をさせることを業とした者は、十年以下の拘禁刑及び三十万円以下の罰金に処する。

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なし