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倉庫業法
昭和三十一年法律第百二十一号
第1条
(目的)
この法律は、倉庫業の適正な運営を確保し、倉庫の利用者の利益を保護するとともに、倉荷証券の円滑な流通を確保することを目的とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
倉庫業法
第27条
(報告及び検査)
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