HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
倉庫業法昭和三十一年法律第百二十一号

第24条(登録等の抹消)

国土交通大臣は、第二十条第一項の規定による届出があつたとき、又は第二十一条第一項の規定による登録の取消しをしたときは、当該倉庫業者の登録を抹消しなければならない。 2 国土交通大臣は、第二十条第二項の規定による届出があつたとき、又は第二十二条の規定による許可の取消しをしたときは、第十三条第四項に規定する付記を抹消しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 1