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倉庫業法
昭和三十一年法律第百二十一号
第28の2条
第二十一条第一項の規定による営業の停止の命令に違反した者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文が引く先
1
引用
倉庫業法
第21条
(営業の停止及び登録の取消し)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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