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倉庫業法昭和三十一年法律第百二十一号

第32条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。 一 第七条第三項、第十七条第三項、第十九条第一項後段、第二十条第一項若しくは第二項又は第二十五条の六第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第九条の規定による掲示をせず、若しくは虚偽の掲示をし、又は同条の規定に違反して公衆の閲覧に供せず、若しくは虚偽の事項を公衆の閲覧に供した者

この条文を準用・引用する条文 0

なし