家畜取引法昭和三十一年法律第百二十三号 第17条(不正行為の禁止) 家畜市場において家畜の買入を行おうとする者は、家畜市場における家畜のせり売又は入札につき、公正な価格が成立することを阻害する目的で、又は不正の利益を得る目的で、談合してはならない。