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家畜取引法昭和三十一年法律第百二十三号

第35条

次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。 一 第九条第一項又は第十六条第一項の規定に違反した者 二 第十八条の二の規定による業務の停止命令に違反した者 三 第二十七条の二第一項の規定に違反した者 四 第二十九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 五 第二十九条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

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なし