労働保険審査官及び労働保険審査会法昭和三十一年法律第百二十六号 第6条(審査及び仲裁の事務) 労働者災害補償保険審査官は、第二条に規定する審査請求の事件を取り扱うほか、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第八十六条第一項の規定による審査及び仲裁の事務を取り扱う。