労働保険審査官及び労働保険審査会法昭和三十一年法律第百二十六号 第16条(費用の弁償) 前条第一項第一号若しくは第二項の規定により出頭を求められた者又は同条第一項第三号の鑑定人は、政令で定めるところにより、費用の弁償を受けることができる。