労働保険審査官及び労働保険審査会法昭和三十一年法律第百二十六号
第17の2条(審査請求の取下げ)
審査請求人は、決定があるまでは、いつでも、審査請求を取り下げることができる。
2 審査請求の取下げは、文書でしなければならない。
3 労働者災害補償保険法第三十八条第二項又は雇用保険法第六十九条第二項の規定に該当する場合において、労働者災害補償保険法第三十八条第一項又は雇用保険法第六十九条第一項の規定による再審査請求がされたときは、第四十九条第三項各号に掲げる場合を除き、当該再審査請求がされた審査請求は、取り下げられたものとみなす。