労働保険審査官及び労働保険審査会法昭和三十一年法律第百二十六号 第47条(調書) 審査会は、審理期日における経過について、調書を作成しなければならない。 2 当事者及び第三十六条の規定により指名された者は、前項の調書を閲覧することができる。 3 第十六条の三第一項後段及び第三項の規定は、前項の規定による閲覧について準用する。 この場合において、これらの規定中「審査官」とあるのは、「審査会」と読み替えるものとする。