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工業用水法昭和三十一年法律第百四十六号

第12条(許可の失効)

使用者がその許可井戸につき前条各号の一に該当するに至つたときは、その許可井戸に係る第三条第一項の許可は、その効力を失う。

この条文を準用・引用する条文 0

なし