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工業用水法昭和三十一年法律第百四十六号

第14条(使用者に対する緊急措置)

都道府県知事は、予想することができなかつた特別の事情の発生により指定地域における地下水の水源の保全を図るため緊急の必要があると認めるときは、使用者に対し、相当の期間を定めて、許可井戸による地下水の採取を制限すべき旨を命ずることができる。

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なし

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