安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律昭和三十一年法律第百六十号 第18条(事業計画等) 採血事業者は、採血関係業務に関し、毎事業年度の開始前に、厚生労働省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、厚生労働大臣に提出するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。