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安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律
昭和三十一年法律第百六十号
第34条
第十二条又は第十三条第一項の規定に違反した者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文が引く先
2
引用
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律
第12条
(採血等の制限)
引用
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律
第13条
(業として行う採血の許可)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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