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安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律昭和三十一年法律第百六十号

第34条

第十二条又は第十三条第一項の規定に違反した者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし