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安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律昭和三十一年法律第百六十号

第35条

第二十二条第二項又は第二十三条の規定による業務停止の処分に違反した者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし