地方教育行政の組織及び運営に関する法律昭和三十一年法律第百六十二号 第16条(教育委員会の議事運営) この法律に定めるもののほか、教育委員会の会議その他教育委員会の議事の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。