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地方教育行政の組織及び運営に関する法律昭和三十一年法律第百六十二号

第20条(事務局職員の身分取扱い)

第十八条第一項及び第二項に規定する事務局の職員の任免、人事評価、給与、懲戒、服務、退職管理その他の身分取扱いに関する事項は、この法律及び教育公務員特例法に特別の定めがあるものを除き、地方公務員法の定めるところによる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし