地方教育行政の組織及び運営に関する法律昭和三十一年法律第百六十二号
第25条(事務の委任等)
教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その権限に属する事務の一部を教育長に委任し、又は教育長をして臨時に代理させることができる。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務は、教育長に委任することができない。 一 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。 二 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。 三 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。 四 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。 五 次条の規定による点検及び評価に関すること。 六 第二十七条及び第二十九条に規定する意見の申出に関すること。
3 教育長は、教育委員会規則で定めるところにより、第一項の規定により委任された事務又は臨時に代理した事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
4 教育長は、第一項の規定により委任された事務その他その権限に属する事務の一部を事務局の職員若しくは教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員(以下この項及び次条第一項において「事務局職員等」という。)に委任し、又は事務局職員等をして臨時に代理させることができる。