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地方教育行政の組織及び運営に関する法律昭和三十一年法律第百六十二号

第28条(教育財産の管理等)

教育財産は、地方公共団体の長の総括の下に、教育委員会が管理するものとする。 2 地方公共団体の長は、教育委員会の申出をまつて、教育財産の取得を行うものとする。 3 地方公共団体の長は、教育財産を取得したときは、すみやかに教育委員会に引き継がなければならない。

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なし