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地方教育行政の組織及び運営に関する法律昭和三十一年法律第百六十二号

第31条(教育機関の職員)

前条に規定する学校に、法律で定めるところにより、学長、校長、園長、教員、事務職員、技術職員その他の所要の職員を置く。 2 前条に規定する学校以外の教育機関に、法律又は条例で定めるところにより、事務職員、技術職員その他の所要の職員を置く。 3 前二項に規定する職員の定数は、この法律に特別の定がある場合を除き、当該地方公共団体の条例で定めなければならない。 ただし、臨時又は非常勤の職員については、この限りでない。

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なし