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地方教育行政の組織及び運営に関する法律昭和三十一年法律第百六十二号

第34条(教育機関の職員の任命)

教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の校長、園長、教員、事務職員、技術職員その他の職員は、この法律に特別の定めがある場合を除き、教育委員会が任命する。

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なし