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地方教育行政の組織及び運営に関する法律昭和三十一年法律第百六十二号

第42条(県費負担教職員の給与、勤務時間その他の勤務条件)

県費負担教職員の給与、勤務時間その他の勤務条件については、地方公務員法第二十四条第五項の規定により条例で定めるものとされている事項は、都道府県の条例で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし