地方教育行政の組織及び運営に関する法律昭和三十一年法律第百六十二号 第45条(研修) 県費負担教職員の研修は、地方公務員法第三十九条第二項の規定にかかわらず、市町村委員会も行うことができる。 2 市町村委員会は、都道府県委員会が行う県費負担教職員の研修に協力しなければならない。