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接収不動産に関する借地借家臨時処理法昭和三十一年法律第百三十八号

第20条(鑑定委員会)

第十七条に規定する鑑定委員会については、罹災都市借地借家臨時処理法第十九条から第二十二条まで(鑑定委員会)の規定を準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし